大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)1173 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人武田博の上告理由について。

所論は原判決に理由のくいちがいがあると主張する。しかし所論がその理由とし

て主張する統制額といつても、各種の品目数量等により多種多様であり、またしば

しば変更されるものであるから、これらの点が当事者の主張自体で明らかな場合は

格別、そうでなければ、これを主張する当事者において立証する責任があるのであ

つて、裁判所は当事者の立証にかかわりなく職権をもつてこれを調査しこれを明ら

かにする責務を負うものではない。(昭和二八年(オ)第八九〇号同三〇年三月二

二日第三小法廷判決参照)。本件において原判決は前段においてすでに「本件自転

車が統制額の適用を受ける規格品であるかどうかについての立証がないのみならず」

と判示しているのであるから、本件自転車が規格外の高級品であり且規格外の附属

品附のもの云々と附加したのはむしろ不必要の説明であつて、結局「本件単価が統

制額を超過したものであるとは確認せられない事情が認められる」とし、上告人の

主張を排斥したのは結論において正当である。従つて所論は採用することはできな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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